熊本大学教育学部附属中学校同窓会 本文へジャンプ
 学校のHPへ
熊本大学教育学部附属中学校同窓会会則

第1条(名称)
本会は、熊本大学教育学部附属中学校同窓会と称する。

第2条(事務局)
本会の事務局は、熊本大学教育学部附属中学校(以下「附中」という。)内に置く。

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 親睦事業のための行事
2 会員名簿の管理及び会報の発行
3 附中の発展拡充のための事業
4 その他、本会において適当と認めた事業

第5条(会員)
本会は、次の会員をもって組織する。
1 正会員  附中の卒業生及び附中に在学したことのある者
2 特別会員 附中の現職員及び旧職員

第6条(役員)
本会に、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 理事 若干名
4 書記 2名
5 会計 2名
6 監事 2名
7 顧問 若干名

第7条(役員の選出)
1 理事は、正会員の中から、卒業年次別を考慮して、総会においてこれを選出する。
2 会長、副会長、書記及び会計は、理事会においてこれを互選する。
3 監事は、正会員の中から、総会においてこれを選出する。
4 顧問は、正会員及び特別会員の中から、会長が、理事会の議を経て、これを委嘱する。

第8条(役員の任期)
1 役員の任期は、基本的には2年とし、理事及び監事は定期改選年総会まで、他の役員は総会後初回理事会までとする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、理事会においてこれを補充することができる。その任期は、前任者の残存期間とする。

第9条(任務)
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常務理事若千名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。
4 書記は、会議の議事を記録し、会報発行等の庶務一般を行う。会議に書記不在の場合は、事務局がこれを代行する。
5 会計は、本会の会計をつかさどり、総会においてその内容を報告し、承認を受ける。
6 監事は、会計及び会務執行の状況を監査し、総会において報告する。
7 顧問は、本会の運営等につき、相談に応じる。

第10条(会議)
1 本会の会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。
2 会員の総会は、原則として年1回、会長がこれを招集する。

3 総会に付議する事項は、この会則に定めるもののほか、会務報告、事業計画、決算及び予算、及びその他重要な事項とする。
4 理事会及び常務理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
5 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数による。

第11条(会計)
1 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。
2 会費は、本会入会のとき納入するものとし、その額は、別に定める。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 特別会計については、理事会でこれを定める。

第12条(細則)
本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。

第13条(事務局)
本会に事務局を置き、会長の指示により庶務一般、会員の異動調査・名簿管理、議事の収録及び会計事務を行わせる。必要ある場合は非常勤職員を採用することができる。

第14条(会則の改定)
この会則の改正は、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。


附則
この会則は、昭和57年11月6日より施行する。
平成12年9月8日一部改定
平成24年9月8日一部改定





熊本大学教育学部附属中学校同窓会
  〒860-0081 熊本市中央区京町本丁5-12
  熊本大学教育学部附属中学校内
  TEL 096-355-0375 FAX 096-355-0379