熊本大学教育学部附属中学校同窓会会則

熊本大学教育学部附属中学校同窓会会則

第一章 総 則

第1条( 名 称 )
 この会は、熊本大学教育学部附属中学校同窓会(以下本会という)と称する。

第2条( 本部所在地 )
 本会の本部は、熊本市京町本丁5番12号 熊本大学教育学部附属中学校(以下附中という)内に置く。

第3条( 組織構成 )
 本会は、次の者で構成する。
   ① 正会員
     附中の卒業生および、附中に在籍したことがある者
   ② 特別会員
     附中の職員および、旧職員

第二章 目的と事業

第4条( 目 的 )
 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第5条( 事 業 )
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  ①親睦交流のための行事
  ②会員名簿および、会報の発行
  ③附中の発展および、拡充のための事業
  ④その他、本会において適当と認めた事業

第三章 機 関

第6条( 会議 )
  ①本本会の会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。
  ②会員の総会は、原則として年1回、会長がこれを招集する。
  ③総会に付議する事項は、この会則に定めるもののほか、会務報告、
   事業計画、決算及び予算、及びその他重要な事項とする。
  ④理事会及び常務理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
  ⑤総会及び理事会の決議は、出席者の過半数による。

第7条( 会議における表決 )
  ①各会議体の決議は出席者の過半数をもって決定とする。
  ②表決は挙手又は拍手をもって行う。

第8条( 総 会 )
  ①総会は本会の最高決議機関であって、役員および総会出席者を
   もって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
  ②総会は定期総会と臨時総会とに区別する。定期総会は、原則として
   毎年1回、会長が召集し開催する。臨時総会は会長が必要と認めた
   とき、または本会員の3分の1以上が議題を提示し請求したときは、
   会長がこれを召集し開催する。

第9条( 総会付議事項 )
 総会に付議すべき事項は次の通りとする。
  ①会則の改正
  ②年次活動および事業報告
  ③年次活動方針、および事業計画
  ④年次会計報告、および予算
  ⑤役員選出
  ⑥役員の解任
  ⑦本会の合併、または解散
  ⑧その他、特に必要な事項

第10条( 理事会の権限と構成および開催 )
  ①理事会は総会に次ぐ決議機関であって、役員および理事をもって
   構成する。
  ②理事会は必要に応じて会長が招集する。
  ③前項にかかわらず、理事の3分の1以上の請求があった時は随時
   開催する。

第11条( 理事会の附議事項 )
  理事会に附議すべき事項は次の通りとする。
   ①総会から委任された事項
   ②活動および事業の報告
   ③諸規則および諸規定の改廃に関する事項
   ④総会附議事項以外の重要な事項

第12条( 常務理事会 )
  ①常務理事会は、本会の執行機関であって、役員および常務理事を
   もって構成し、会長がこれを随時招集する。
  ②常務理事は、若干名を理事会において互選し、会長が認証する。
  ③常務理事の任期は役員に準ずる。

第四章 役 員

第13条( 役員の種類 )
 本会に、次の役員を置く。
  ①会 長 1 名
  ②副会長 2 名
  ③書 記 2 名
  ④会 計 2 名
  ⑤監 事 2 名
  ⑥理 事 若干名
  ⑦顧 問 若干名

第14条( 役員の権限および任務 )
 役員の権限及び任務は次の通りとする。
  ①会長は、本会を代表し業務を統括する。
  ②副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する
  ③書記は、会議の記録を取る会議に書記不在の場合は、事務局が
   代行する。
  ④会計は、本会の会計をつかさどり、総会においてその内容を報告し
   承認を受ける。
  ⑤監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
  ⑥理事は、理事会を組織し会務を執行する。
  ⑦顧問は、理事会からの要請により、総会、理事会、常務理事会へ参加
   し、執行部の活動を助ける。ただし、代表権及び決議権は有しない。

第15条( 役員の選出および任期 )
  ①理事は、正会員の中から、卒業年次別、性別を考慮して総会において
   選出する。
   会長、副会長、書記および、会計は、理事会において互選する。
  ②監事は、正会員の中から、総会において選任する。
  ③顧問は、特別会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。
  ④役員の任期は2年とし、定期改選年総会までとする。ただし再任は
   妨げない。
  ⑤役員に欠員が生じた時は、理事会においてこれを補充する事ができる。
   その場合の任期は、前任者の残存期間とする。

第五章 会 計 及び 事務局

第16条(会計)
  ①本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。
  ②会費は、本会入会のとき納入するものとし、その額は、別に定める。
  ③本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
  ④特別会計については、理事会でこれを定める。

  本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。

第17条(事務局)
  ①本会に事務局を置き、会長の指示により庶務一般、会員の異動調査・
   名簿管理、議事の収録及び会計事務を行わせる。必要ある場合は
   非常勤職員を採用することができる。

第18条(会則の改定)
  ①この会則の改定は、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

附則
  ①この会則は、昭和57年11月6日より施行する。
  ②平成11年10月16日一部改定(1999年定期総会に於いて)



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